倫理実践規範
木浦市議会、倫理実践規範
- 01 職務遂行にあたって、市会議員の品位を損傷する行為をしてはならない。
- 02 職務と関連して清廉しなければならず、工程を疑われる行動をしてはならない。
- 03 地位を乱用し、不当な影響力を行使したり、彼による対価を受けてはならない。
- 04 地位を乱用し、木浦(モクポ)市や公共団体または企業体との契約やその処分により財産上の権利・利益又は職位 を取得したり、他人のためにその取得を斡旋してはならない。
- 05 講演、出版物に対する寄稿、その他の類似した活動と関連して個人・団体又は機関から通常であり慣例的な基準を 超える謝礼金を受けてはならない。
- 06 審議対象案件や行政事務監査又は調査の事案と直接的な利害関係を持つ場合にはこれを事前に明示して、関連活動に参加してはならない。
- 07 "公職者倫理法"の規定による財産登録・届出の義務を誠実に履行しなければならない。
- 08 職務上国外活動をする場合に誠実に報告又は申告しなければならない、正当な理由なしに長期間の海外活動や 滞在をしてはならない。